2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
オランダ、児童労働デューデリジェンス法、二〇一九年、国内に製品、サービスを二回以上提供する企業に、児童労働に関して全てのサプライチェーンのデューデリジェンスを行った旨の声明を担当当局に報告する義務、罰金最大年間売上高の一〇%。
オランダ、児童労働デューデリジェンス法、二〇一九年、国内に製品、サービスを二回以上提供する企業に、児童労働に関して全てのサプライチェーンのデューデリジェンスを行った旨の声明を担当当局に報告する義務、罰金最大年間売上高の一〇%。
実は三日の日、フランスの下院におきまして、痩せ過ぎのファッションモデルの活動を禁止するとともに、そのようなモデルを雇用した業者に九百八十万円の罰金、最大六か月の禁錮刑を科すという法案が可決したということでございます。 まさに、これは他国の問題ではございませんで、資料二に書かれていますように、一昔前からこのダイエットの問題、不健康の問題というのはこの日本でも起こってきております。
今回、罰金最大十億円ということで産業スパイに対しての罰則を強化したというところでございますけれども、やはりこれだけではだめだというふうに思うわけでありまして、アメリカが去年は百六件、韓国が百四十件、産業スパイを見つけているんですよね。日本は何件かというと五件なんですよね。
そうした中で、法人が対象になり得ると考えたときに、罰金最大一千万というのは、へでもないというか、金額が安過ぎるということがあるんじゃないかというふうに思ったりしますけれども、この点について御意見をいただければというふうに思います。